政府・与党が今国会に提出を予定している民泊新法(住宅宿泊事業法)。その民泊新法の条文案では、民泊事業に携わる者を「事業者」「管理業者」「仲介業者」に分類し、それぞれに対する届出(登録)内容、業務内容、監督内容などが定義されるとみられる。
民泊新法における「事業者」とは、実際に宿泊者に対する民泊業務を実施する個人・法人を指し、民泊新法における「管理業者」はその事業者から委託を受けた個人・法人、民泊新法における「仲介業者」は事業者(ホスト)と宿泊者(ゲスト)に代わって契約を締結・媒介したり、取り次いだりする個人・法人を指す。
この民泊新法における3分類のそれぞれについて、届出(登録)内容、業務内容、監督内容を解説する。民泊新法案の全文については、民泊大学の下記記事を参照して下さい。