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解説①民泊新法における「事業者」とは
都道府県知事または市町村長に住宅宿泊事業を営む旨の届出をした個人や法人。
A 主な届出内容についての解説
①商号・名称・役員の氏名(法人の場合)
②氏名・住所(個人の場合)
③委託先の商号・名称または氏名(管理業務を委託する場合)
④住宅の所在地と図面
⑤営業所・事務所の名称と所在地(営業所・事務所を設ける場合)
B 主な業務内容についての解説
①宿泊者の衛生の確保(人数制限や清掃など)
②宿泊者の安全の確保(非常用照明器具の設置や避難経路の表示など)
③外国人宿泊者の快適性と利便性の確保(設備の使用方法や交通機関の外国語案内など)
④宿泊者名簿の備え(記入項目は宿泊者の氏名、住所、職業など)
⑤周辺環境への悪影響防止のための説明(騒音防止のための配慮事項など ※外国語でも必要)
⑥周辺住民からの苦情や問い合わせの処理
⑦標識の掲示(届出住宅ごとに見やすい場所に)
C 主な規制内容についての解説
①業務改善命令
②業務停止命令(1年以内の期間で、業務の全部または一部を停止)
③報告徴収と立入検査(事業者に対する質問、帳簿書類の検査、物件の検査など)
④虚偽の内容で届出をした場合(6月以下の懲役または100万以下の罰金)
⑤宿泊者名簿を備え付けなかった場合(30万円以下の罰金)
⑥宿泊者名簿において虚偽記載をした場合(拘留または科料)
解説②民泊新法における「管理業者」とは
住宅宿泊「事業者」から委託を受け、国土交通大臣の登録を受けた個人や法人。
主な登録内容の解説
①商号・名称・役員の氏名(法人の場合)
②氏名・住所(個人の場合)
③営業所・事務所の名称と所在地(営業所・事務所を設ける場合)
※登録手数料は9万円(登録免許税として)
※更新は5年ごと
主な業務内容の解説
①住宅宿泊事業者が行うべき業務の代行(衛生安全の確保、外国語説明、苦情対応、名簿管理など)
②営業所や事務所ごとの業務帳簿の備付け(非常用照明器具の設置や避難経路の表示など)
③証明書の携帯(業務に従事する従業員に携帯させる)
④標識の掲示(届出住宅ごとに見やすい場所に)
⑤委託者への契約締結前の書面の交付(国交省が定める内容と書面またはメールなどで提供)
⑥委託者への契約締結時の書面の交付(管理業務の実施方法、契約期間、報酬などを記載する)
主な規制内容の解説
①名義貸し・誇大広告・業務再委託の禁止
②業務改善命令
③業務停止命令・登録取り消し(停止の場合は1年以内の期間で、全業務または一部)
④報告徴収と立入検査(管理業者への質問、帳簿書類の検査、物件の検査など)
⑤未登録や不正登録、名義貸しをした場合(1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金)
⑥誇大広告・不当な勧誘・帳簿の未備え(30万円以下の罰金)
⑦廃業の未届けや虚偽の届出(20万円以下の科料)