観光客などに有料で空き部屋・空き家などを貸し出す「民泊」のルールを定めた住宅宿泊事業法が今月、国会で成立した。早ければ来年1月にも施行される見通しとなっている。
民泊ホストは、旅館業法における「簡易宿所」などの営業許可や「特区民泊」などのケースを除いて、民泊事業を行う場合は都道府県への届出が必須になる。民泊仲介最大手のAirbnbは民泊新法の成立に合わせ、民泊業者の登録情報を都道府県に提供するなどし、違法民泊防止に向けて対策を進めていく方針だ。
また住宅宿泊事業法の成立を契機に、大手企業や中小企業、ベンチャー企業が本格的に民泊事業に乗り出し始めた。施行を控え、今後も民泊業界から目が離せない状態だ。
このように、民泊のルールについて定めた「住宅宿泊事業法」が注目を浴びる中、その呼称が分かれ始めている。
これまでは住宅宿泊事業法を「民泊新法」と呼ぶのが、新聞やテレビの間でも一般的だった。しかし、日本経済新聞などは今月初旬より、住宅宿泊事業法の呼称を「民泊法」と記載するようになり、「民泊新法」と「民泊法」の2つの呼称が存在することになった。
今のところ、日経新聞と読売新聞などは「民泊法」、朝日新聞や毎日新聞、産経新聞などは「民泊新法」の呼称をそれぞれ主に使用している。
住宅宿泊事業法をめぐっては、これまでも国会で審議が行われてきた。そんな中、国土交通委員会や国会審議では、国会議員や政府参考人などが「民泊新法」という呼称をたびたび使っている。現時点では一般的には、これまで使われてきた「民泊新法」という呼称の表記を目にすることが多い。
民泊に関して明確なルールを定めた”初めて”の法律という意味では「民泊法」が適切な気もする。一方で、民泊についてルールを定めた法律が”新しく”できたという意味では「民泊新法」でも良い気がする。
これらの呼称については現時点では、法曹界や行政書士などの間でも「民泊法」と「民泊新法」のどちらを使うかはあまり統一されていない。今後は、住宅事業事業法の呼称はどうなっていくだろうか。あなたは「民泊新法」派ですか? 「民泊法」派ですか?