今国会で成立した住宅宿泊事業法(民泊新法)では、空き部屋や空き家を有料で貸し出す「民泊」のルールが定められている。
観光庁はこのほど、この民泊新法に準じて民泊事業者(ホスト)が適切に民泊事業を行っているかチェックする監督業務の一部を、都道府県や政令市が民間に委託できるようにする方針を固めた。時事通信が報じた。
民泊新法では民泊事業者(ホスト)に、標識の掲示や苦情などへの対応などを義務づけている。報道によると、監督業務を民間に委託し、担当者に民泊施設がある現地に出向いてもらい確認してもらう形をとるという。
民泊新法では、民泊事業者(ホスト)がルールを守らなかった場合は、都道府県などが民泊施設内に立ち入り、業務の状況や設備、帳簿書類などの検査や民泊事業者(ホスト)へ質問する権限が認められている。
今回報じられた「民間委託」の範囲にはこの立入検査は含まれておらず、民間委託は立入検査前の監督・チェック業務に限られているという。
住宅宿泊事業法(民泊新法)で立入検査については第17条で規定されている。第17条は下記の通り。
第十七条(報告徴収及び立入検査)
都道府県知事は、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、住宅宿泊事業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、届出住宅その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。