注目のマンション管理規約改訂 民泊営業の可否明記 追加される文言の内容とは?

来年の住宅宿泊事業法(民泊新法)施行を控え、国交省が取り組む「マンション標準管理規約」の改正。マンションの管理組合と区分所有者の間で、ヤミ民泊を含む民泊をマンション内の部屋で行うことについてトラブルが相次ぐ中、今回の改正ではマンション内での民泊営業を認めるか禁止するかの具体的な明記が特徴だ。

ちなみにこのマンション標準管理規約は全国的にも多くの管理組合がひな形として使っているもので、改正後には多くのマンション管理組合がこの改正に基づいて各マンションの管理規約を改定・修正するものとみられる。

国土交通省がパブリックコメントを集める際に公表した資料の中に、改正予定の文言が記載されている。民泊については第12条の第2項に文言を加える形で、民泊新法における民泊営業を可能とするパターンと禁止するパターンの文言が明示されている。

★新法民泊を可能とする場合
 2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用することができる。

★新法民泊を禁止する場合
 2  区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。

ちなみに第12条第1項は「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」とされている。

そのほか、パブリックコメントを踏まえて、「家主居住型のみを可能とするケース」「新法民泊の実施にあたり管理組合への届出を求めるケース」などの規定例などについても提示。国交省は改訂版のマンション管理規約は8月中にも各ルートでの通知を終える見込み。AirbnbやBooking.comなどの予約サイトを活用しているホストや民泊関連企業などからの注目も高い。

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