民泊可否を第12条に明記 マンション標準管理規約の改正発表 国土交通省

国土交通省は、全国にある分譲マンションの管理組合が管理規約のひな形として参考にする「マンション標準管理規約」について、民泊の可否を明記する条項を盛り込む内容に改正したと発表した。

改正は、来年6月に施行される予定の住宅宿泊事業法(民泊新法)を受けたもの。民泊新法により全国的に民泊が解禁されるが、マンションの管理組合が区分所有者に民泊事業の実施の可否を明記して伝えることで、マンション側と区分所有者の間のトラブルを防ぐねらい。

国土交通省はこれまでに、マンション側が民泊実施を禁止している場合は、民泊新法の施行によって民泊が全国的に解禁されたあとでも、民泊を実施することを認めない方針を示している。

今回の改正では、民泊については第12条に付記される形で登場する。民泊事業を実施可能とする場合は「区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用することができる」としている。

逆に民泊事業を禁止する場合、追加した文章の末尾を「使用してはならない」と締めくくっている。

国土交通省が発表した今回の改正では、上記の民泊の可否を明記する2例のほかに、特定の形態の場合に限り民泊を許可する規定の明記例も明示された。特定の形態とは、家主居住型での民泊事業のみを可能とするケースや、家主同居型のみを可能とするケースだ。

◆家主居住型での民泊事業のみを可能とする場合の明記例は下記の通り。

区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業(同法第11条第1項2号に該当しないもので、住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する専有部分と同法第2条第5項の届出住宅が同一の場合又は同じ建物内にある場合に限る。)に使用することができる。

◆家主同居型のみを可能とする場合の明記例は以下の通り。

区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業(同法第11条第1項2号に該当しないもので、住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する専有部分と同法第2条第5項の届出住宅が同一の場合に限る。)に使用することができる。

最新版のマンション標準管理規約(コメント付き)は下記からダウンロードできる。

マンション標準管理規約及び同コメント(単棟型)
マンション標準管理規約及び同コメント(団地型)
マンション標準管理規約及び同コメント(複合用途型)