住宅宿泊事業法(民泊新法)が来年6月に施行されるのを前に、観光庁が現在作成を進めている地方自治体向けのガイドライン案で、自治体が条例などで民泊の実施を制限する場合、禁止期間を設けることを求める内容が盛り込まれていることが分かった。時事通信が8日、報じた。
民泊新法では、年間営業日数の上限が180日に設定される。その上で、近隣住民への影響により生活環境の悪化が懸念される場合、地方自治体が独自に条例を制定してさらに営業日数を制限することができると規定しており、既に北海道などでは日数制限の条例制定に向けた検討委員会などが始動している。
報道によると、判明したガイドライン案では「上限180日」を単純に「上限90日」「上限120日」などと減らすのではなく、民泊を禁止する期間を設ける形で制限することを推奨しているようだ。また、ガイドライン案では禁止区域についても具体例が示されており、「学校・保育所の周辺地域」「山間部にある集落」なども挙げられているという。
禁止期間の具体例としては、「長期休暇中を除く月曜日から金曜日」「紅葉時期や例年道路渋滞が発生する時期」などが示されているという。期間については、その年の状況よって実情も異なるため、具体的な日数を明記しないことも認める方針のようだ。