来年6月にも施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)について、観光庁は来年3月から事業者(ホスト)登録の事前届出を受け付ける方向で調整している。先週末には民泊新法の施行令案と施行規則案が判明し、届出に必要な内容などが明らかになりつつある。
まず、届出を行うことができる「住宅」の条件について、民泊新法/施行令案/民泊新法施行規則案の中で触れられている条件は下記の通り。届出をすればどんな施設でも可能という訳ではなく、一定の要件がある。
- 条件
・台所、浴室、トイレ、洗面設備が設けられていること
・人の居住用に供されていると認められる家屋
(A)生活の本拠として使用するもの(家主が住んでいる物件)
(B)入居者募集が行われているもの(賃貸物件や売却予定物件)
(C)随時居住の用に供されるもの(別荘やセカンドハウスなど)
※(C)については、「少なくとも年1回の使用実績」などが求められる見込み。
続いて、届出書の記載内容について。民泊事業者(ホスト)登録の届出は、オンラインでも申請できるようになる。記載する内容は主に下記の通りとされている。家主不在型で民泊を営む際には、管理業者への業務委託が必要なことに注意。
- 届出書の記載内容
・商号、名称、氏名、住所
・住宅の所在地
・届出住宅の規模
・(法人格がある場合)役員の氏名
・(営業所がある場合)名称と住所
・(家主不在型の場合)民泊管理業者の商号・名称
※家主不在型で民泊事業を実施する場合には、必ず民泊管理業者に業務委託が必要
さらに届出の際には、いくつかの書類を添付する必要がある。住宅の図面などは既に紛失してしまっている場合、再作成などの必要も出てくる。登記事項証明書は全国の法務局で入手できる。主な添付書類は下記の通りとなる見込み。
- 添付書類
・住宅の図面
・登記事項証明書
・転貸の承諾書(住宅が賃貸物件である場合)
・マンション等管理規約の写し(住宅が区分所有建物である場合)
※管理規約に民泊に関する記載がない場合は、管理組合が民泊禁止の方針を理事会等で決議していないか確認する。
住宅宿泊事業法施行令案と施行規則案は、今後パブリックコメントを経て最終化され、閣議決定・公布を経て、民泊新法と同時に施行される見込み。実際に公布された内容などを踏まえ、登録に向けた早めの届出準備をしていくことも、民泊事業者(ホスト)にとってはポイントとなりそうだ。