民泊の実施区域や期間などを追加制限できる「民泊条例」について、沖縄県は制定に向けて作業を開始させることが28日、明らかになった。琉球新報が報じた。
沖縄県の第5回定例会の代表質問で、県側の担当者が明らかにした。県内にある市町村の意見を取りまとめて条例案を作成していく意向で、来年の2月議会には条例案を提出したい考えという。
住宅宿泊事業法(民泊新法)では、騒音などにより生活環境の悪化防止が特に必要であると認められる場合に、都道府県が条例で実施制限できると規定してある。民泊新法では年間営業日数は上限180日と定めている。
国土交通省と厚生労働省が公表した住宅宿泊事業法施行令(仮称)案では、条例を制定する場合は区域を指定した上で禁止期間を定めるという方向性が記載されている。
既に北海道や京都で条例の策定に向けた動きが本格化している。今回明らかになった沖縄県のほか、滋賀県でも民泊条例に関する連絡会議の設置が行われる見込みで、ほかの自治体でも検討が今後始まっていくとみられている。