全国で5カ所目となる特区民泊事業が、新潟市で始動している。
特区民泊事業を担当する農林水産部ニューフードバレー特区課は2日、民泊大学の取材に対し、「特区民泊事業を開始した出発点は、訪日外国人観光客の誘致というより、グリーン・ツーリズムの推進にあります」と語った。
新潟市では、市街地が広大な田園地域と日本海に接している特性を活かし、都市部に住む市民や市外からの来訪者に農業・農村・漁業の魅力を体験してもらう「田園都市型グリーン・ツーリズム」を推進している。
新潟市の特区民泊事業では特区民泊が実施可能な地域を、農村部などを含む「市街化調整地域」(市街化を抑制する区域)に設定。実施期間は最低2泊3日以上とし、外国人観光客を含む宿泊者にゆったりと地域の観光資源に触れてもらおうという発想だ。
特区民泊事業の認定条件などについては、市条例や施行規則について細かく記載しているが、基本的にはほぼ国が定める省令・政令に沿った形。1居室の床面積を25㎡以上とすることやホームステイ型を対象外とすること、滞在者名簿を備えることなどだ。
市は7月下旬に事業者向けの説明会をすでに実施している。同課によると、まだ申請はないものの、具体的な申請に向けて準備を進めている事業者もいるようだ。申請についての詳しい内容は、新潟市ホームページを参考にしてほしい。
【新潟市:特区民泊事業を開始しました!】
http://www.city.niigata.lg.jp/smph/shisei/seisaku/kokkatokku/tokku/tokku-oshirase/tokkuminnoaku.html