住宅宿泊事業(民泊)の適正な運営に向けた「新宿区ルール」の骨子案がこのほど、判明した。住居専用地域においては、月曜日から木曜日までは民泊営業の実施を禁止する内容。
この場合、年間の民泊営業日数の上限は156日ほどとなり、民泊新法で定められた「年間180日ルール」より制限が厳しくなる。新宿区はパブリック・コメントを経て骨子を最終化し、民泊条例を定める。
骨子に書かれた「住居専用地域」とは、都市計画法に基づいて「第1種低層住居専用地域」「第2低層住居専用地域」「第1種中高層住居専用地域」「第2種中高層住居専用地域」に指定された区域を指す。
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(↑地図にて土地の「用途地域」を確認できます)
また新宿区は、民泊新法に基づく民泊事業者(ホスト)の届け出があった場合、事業者の名称や連絡先について公表する。
そのほか事業者に対し、事業届け出の7日前までに近隣住民へ書面による事業開始の周知を行うことを求める方針。書面には商号・名称や事業者の氏名、連絡先、事業開始日など記載し、区に周知日を報告することも定める見込み。