民泊仲介業者の訪問販売「問題なし」 消費者庁が特定商取引法と照合 民泊新法による消費者保護「基準満たす」

住宅宿泊事業法(民泊新法)の成立を受けて、消費者庁取引対策課は11日、住宅宿泊(民泊)仲介業者の訪問販売や通信販売、電話勧誘販売などを規制すべきかどうかの判断をまとめ、内閣府消費者委員会に諮問した。

同課は仲介業者の行為について、消費者保護のための規制や違反した場合の業務停止命令などの是正措置が、民泊新法において整備されていると判断。訪問販売や通信販売、電話勧誘販売などによる取引の場合でも消費者の利益を保護することができることから、特定商取引法施行令による規制の適用を除外すべきとした。

これらの内容は最終的に、消費者委員会などの意向なども汲んだ上で、「特定商取引法施行令の改正」の閣議決定を経て施行される見込み。

民泊新法では民泊仲介業者に対し、約款の策定や公示、料金の公示を義務付けている。また規制としては、不当な勧誘などの禁止、契約締結前の書面交付義務など、宿泊者(消費者)との取引に関する各種規制を課している。