【速報】大田区、民泊完全禁止エリア設置へ 住宅専用地域と工業専用地域 民泊条例で特区民泊との矛盾回避

東京都大田区(松原忠義区長)はこのほど、住宅宿泊事業法(民泊新法)第18条を根拠とした民泊条例の案を作成し、住宅専用地域と工業専用地域で民泊営業を完全に禁止する内容をまとめた。パブリックコメントを経て、議会に上程する。

大田区は国家戦略特区の指定に基づく特区民泊を実施しているが、生活環境への影響などから住宅専用地域と工業専用地域での実施は認めていない。民泊条例案もこれに準ずる形で、実施可能地域が特区民泊と民泊新法で矛盾が生じないようにする。

民泊条例案では、禁止エリアにしない区域では、民泊新法における「年間営業日数180日制限」に加えての規制は行わない内容になっている。大田区によると、基本的には、民泊事業者に対して「特区民泊」での民泊営業を推奨したい考えという。

条例案ではそのほか、民泊事業者(ホスト)に課す規制について、①施設の使用方法の説明体制(対面での説明)②廃棄物の処理方法③緊急時における情報の提供(必要に応じて外国語対応)④事業計画の周知(届出前)—などが盛り込まれている。