民泊新法、来年6月15日施行が確定 政府、民泊施行令とともに閣議決定

政府は24日、住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行日を来年6月15日に決定した。また同時に、住宅宿泊事業法(民泊新法)施行令も閣議決定し、施行令も民泊新法と同時に施行されることに決まった。

民泊新法は今年6月9日に通常国会で成立し、6月16日に公布されていた。施行期限は成立から1年とされており、期限満期を迎えての施行となる。事業者届出の受け付け開始は3月15日からとなる。

民泊新法では第18条で、地方自治体が条例によって民泊事業を追加制限できることを規定している。施行令ではこの条例によって、民泊事業の実施制限に関する基準などが定められている。特に重要な施行令第1条は以下の通り。

  • 一 法第18条の規定による制限は、区域ごとに、住宅宿泊事業を実施してはならない期間を指定して行うこと。
  • 二 住宅宿泊事業を実施する期間を制限する区域の指定は、土地利用の状況その他の事情を勘案して、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である地域内の区域について行うこと。
  • 三 住宅宿泊事業を実施してはならない期間の指定は、宿泊に対する需要の状況その他の事情を勘案して、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である期間内において行うこと。