政府は24日、住宅宿泊事業法(民泊新法)施行令を閣議決定した。政府は施行令案に関するパブリックコメント(意見募集手続き)を9月21日〜10月11日の21日間にかけて実施したが、特に文言は修正しなかった。
施行令案については、新経済連盟(代表理事・三木谷浩史)などの経済団体や民泊団体、ホストなども意見を寄せていた。特にポイントとなっていた論点の一つが、期間の指定に関する条文案(下記)となっていた。
- 期間の指定は、宿泊に対する需要の状況その他の事情を勘案して、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である期間内において行う。
新経済連盟は上記の文言内における「宿泊に対する需要の状況その他の事情を勘案」について、旅館など稼働率が低い時期に民泊禁止を認めるなどの「誤った解釈」がされる可能性があると指摘。そのため、この文言を削除するべきとしていた。
新経連、「客室稼働率低いから民泊禁止」など危惧 民泊関連政省令案でパブリックコメント提出
パブリックコメントの意見提出期間は本来、30日以上なければならないが、やむを得ない理由があるときは、30日を下回る意見提出期間を定めることが可能となっている。
今回の民泊新法施行令の提出期間は21日で、30日を下回った。その理由については、地方自治体が住宅宿泊事業などに関する事務手続きを速やかに開始することができるよう、関係政省令を早急に制定する必要があるため、と説明されている。