京都市、住専地域での民泊「1〜2月限定」案 旅館ホテル協会「原則禁止を」 Airbnb「家主不在型・同居型で区別を」

住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づいた民泊条例による営業制限について、京都市で検討案の一つとして、住居専用地域で営業できる期間を観光シーズンの閑散期に当たる1〜2月(計約60日)に限定する案が挙がっていることが明らかになった。

可能期間を閑散期の1〜2月に限定する案を挙げたのは、この時期に民泊を実施しても住居専用地域への流入数は一定数に留まり、住民生活に与える影響が少ないという見方によるもの。京都市の調査では、民泊に関する苦情・通報件数は1〜2月が年間を通じて最も少ない。

検討案では、家主居住型や一定の要件を満たした京町家については、同じ町内会や自治会などの地域に管理者を置くことを条件に、実施期間の制限を設けないことも検討する。また、住宅専用地域以外の地域における実施期間の制限については、今後必要かどうか検討を進める。

Contents

旅館ホテル協会
住専地域で「原則禁止」要望

京都市における民泊条例の制定については、京都府旅館ホテル生活衛生同業組合が、市内全域での営業日数の上限を連続した期間で「60日」、集合住宅では上限を「30日」とするよう、京都市に要望している。

また、今回京都市が検討案を出した住居専用地域における民泊営業については、「原則禁止」を求めており、認める場合でも上限を30日間にするよう要望している。

Airbnb
「家主不在型と同居型で区別を」


Airbnbは京都市での民泊条例の策定にあたり、家主居住型(ホームステイ型)と家主不在型を区別し、それぞれに適切なルールを策定するよう求める意見書を提出している。

また、民泊事業は企業以外の一般個人が観光の担い手として活躍することを勘案し、老若男女が参加でき、個人情報の保護などを徹底した上で、日常生活の延長で法令遵守できるルールの策定なども求めている。

■本人確認方法も論点に

また民泊営業を行うにあたり、地域と宿泊客の安心・安全を確保するという視点から、本人確認の手段についても論点として挙がっている。

案の1つ目が、対面での本人確認に限定する案。2つ目が、宿泊客が集中するチェックイン時にはテレビカメラ等を通じた映像による本人確認なども補完的に認める案となっているが、チェックイン後に人数確認や注意事項の説明は対面で行う案となっている。

京都市は今後検討を重ねて市独自のルール骨子案をまとめたあと、11月中下旬から12月中下旬にかけてパブリックコメントを実施する予定。