来年6月に施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)の詳細ルールなどが定められた施行規則が27日、公布された。今回公布されたのは「住宅宿泊事業法施行規則」と「国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則」の2政省令。
住宅宿泊事業法施行規則では、「人の居住の用に供されていると認められる家屋」については、①現に人の生活の本拠として使用されている家屋②入居者の募集が行われている家屋③随時所有者等の居住の用に供されている家屋—と定めた。
また宿泊日数の算定については、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間において人を宿泊させた日数で計算。正午から翌日正午までの期間を「1日」と定めた。
民泊事業者(ホスト側)が届出を行う際に添付する書類は、①登記事項証明書②住宅の図面③住宅が賃借物件である場合の転貸の承諾書④住宅が区分所有建物である場合には規約の写し—と定めた。④の規約に住宅宿泊事業に関して定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを確認したことを証する書類などを求める。
国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則では、住宅宿泊事業者は宿泊者の安全確保のために、届出住宅に非常用照明器具を設け、避難経路を表示すること等を定めた。
民泊関連法については、これで住宅宿泊事業法(民泊新法)、施行令、施行規則の3種類が施行されたことになる。民泊に関しての重要法令としては、残るは違法民泊への罰則を強化する「旅館業法の改正」と、最低客室数などを規制緩和する「旅館業法施行令の改正」の2点が残る。