運用代行業者も捜査対象に 相次ぐ違法民泊摘発 警察、行政指導無視で立件に踏み切る

来年6月の住宅宿泊事業法(民泊新法)施行まで残り7カ月ほど。無許可の民泊営業や無許可民泊の運用代行業者に対する取締りが強化され、警察による摘発が各地で相次いでいる。行政指導を無視し続けるなどして、警察が立件に踏み切った形。

京都府警生活経済課と右京署は先月30日、京都市右京区の民家で民泊の無許可経営の斡旋や代行をしたとして、旅館業法違反の疑い(無許可営業)で、名古屋市の不動産管理会社の経営者(43)など男女4人を書類送検した。同時に、空き物件で民泊営業していた会社員の男(33)=東京都=も同容疑で書類送検している。

書類送検された経営者らは、京都市からこれまで民泊の無許可営業などに関する行政指導を受けていたが、是正対応を行わなかったとされる。警察などによると、昨年4月以降に26カ国・地域から日本を訪れた1200人ほどを民泊させており、合計で約700万円を売り上げていた。

9月は大阪で、民泊を無許可運営した疑いで、コンサルタント会社経営の男性2人(大阪市の元非常勤嘱託職員)が旅館業法の疑いで書類送検された。このケースでも大阪市の是正指導に従わなかったとされ、警察が悪質を判断して立件に踏み切った形だ。民泊営業が盛んな大阪では、昨年の2016年にも無許可営業による摘発が相次いでいる。

住宅宿泊事業法(民泊新法)が来年6月に施行されて民泊が全国的に解禁されるが、それまでは旅館業法や特区民泊、イベント民泊などの枠組み以外での民泊営業は、旅館業法違反とされる。