京都市議会は2日、民泊を含む市内の宿泊者を対象に課税する「京都市宿泊税条例」(全文)を可決した。宿泊料金が1人1泊1万円未満の場合も課税対象とすることが、既に宿泊税を導入済みの東京都と大阪府との違いの一つ。京都市は税収見込額について、初年度は19億円、次年度は45億円ほどを見込んでいる。
宿泊税は、住宅宿泊事業法(民泊新法)が来年6月に施行された後の2018年10月ごろをめどに導入する方向で進める。京都市は民泊大手仲介サイトAirbnbなどに宿泊税の代行徴収を要請する見込みだ。
宿泊税は、旅館業法や民泊新法に基づいて営業する宿泊施設に泊まった宿泊者に課することを原則とするが、京都市は納税義務者について「いわゆる違法民泊等への宿泊者も含めた,すべての宿泊者とします」としている。
旅館業法には、ホテル営業・旅館営業・簡易宿所営業・下宿営業の4種類があるが、下宿営業は含まない。大学を除く小中高校などの修学旅行や学校行事で宿泊する児童・生徒への課税は免除する。
宿泊税の税率(宿泊者1人1泊当たり)は、宿泊料金が2万円未満の場合は200円、宿泊料金が20,000円以上50,000円未満の場合は500円、宿泊料金が50,000円以上である場合は1,000円となる。
税収の使途については、①住む人にも訪れる人にも京都の品格や魅力を実感できる取組の推進②入洛客の増加など,観光を取り巻く情勢の変化に対する受入環境の整備③京都の魅力の国内外への情報発信の強化—の3点を主に挙げている。