民泊条例の具体案続々  京都府・市、北海道、新宿・大田区・・・ 住専地域や登校日・観光シーズンなどで規制

住宅宿泊事業法(民泊新法)の来年6月施行を前に、各自治体による民泊条例の制定に向けた動きが加速している。住居専用地域などの「エリア的規制」と観光シーズンや学校登校日などの「時期的規制」を組み合わせるケースが目立つ。民泊可能日数は民泊新法では「年間180日以内」とされているが、民泊条例でどこまで追加規制がされるのか、注目を集めている。 

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東京都大田区=住専地域で完全禁止

現在判明している民泊条例案(→閲覧)における住居専用地域での規制では、東京都大田区が最も厳しい規制を設ける見込みとなっている。大田区は特区民泊に準じた規制を設け、住居専用地域での民泊実施を完全に禁止する見込みだ。大田区は基本的には民泊事業者に対し、民泊実施エリアでも最低宿泊日数が2泊3日以上の特区民泊を推奨したい考え。

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京都市・北海道=住専地域で約60日以内

京都市は住専地域において民泊を規制する条例案を検討中だ。実施可能な期間は観光シーズンの閑散期に当たる1〜2月のみ(60日)に留めるかが焦点。旅館ホテル生活衛生同業組合は住専地域での原則禁止を求めており、京都市は観光振興の観点も踏まえて慎重に検討を進める。

北海道も、住宅専用地域では平日以外において年間最大60日程度に制限する条例案をまとめた。京都市のように1〜2月と連続した期間でのみ認める形ではないため、実質的に該当地域での民泊客のロングステイ受け入れができなくなる。そのほか、学校周辺100メートルでも民泊実施を学校が休みの日(年間約110日)でのみに制限することを盛り込んでいる。

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東京都新宿区=住専地域で年間約156日以内

新宿区も民泊条例による住宅専用地域での追加制限を行う方針だが、京都市や北海道に比べると規制日数は短い。住専地域においては月〜木曜の民泊実施を禁止する方向性で、日数に換算すると民泊営業の可能日数は年間156日ほどとなる。

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京都府は7日、民泊の条例化に向けた有識者検討会議を開催し、生活環境の悪化防止を目的とした独自条例案の方針を公表した。 観光シーズンの住居専用地域のほか、学校などの教育施設の半径約100メートル以内での営業を規制する方向性。