【民泊新法】住宅宿泊事業届出書の書き方を解説します! 来年3月15日に受理開始、早めの準備を

住宅宿泊事業(民泊)届出書の受付が来年3月15日にスタートする。住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行(=来年6月15日)に先立って受け付ける形だ。この記事では届出書の書き方について解説する。届出書のpdfファイルは【こちら】から。

<第1面>

商号、名称又は氏名、住所及び連絡先

  • 法人番号 ※法人番号は、届出者が法人である場合にのみ記入する
  • 届出者の商号または名称
  • 郵便番号・住所・電話番号またはメールアドレス

代表者又は個人に関する事項

  • 氏名 ※法人である場合で代表者が複数存在するときには、届出者である代表者について記入し、その他の者については、第3面の役員に関する事項の欄に記入する
  • 生年月日・性別

 

<第2面>

法定代理人に関する事項

  • 商号、名称又は氏名
  • 郵便番号・住所
  • 生年月日・性別

法定代理人の代表者に関する事項 ※届出者が法人である場合にのみ記入する

  • 氏名
  • 郵便番号・住所
  • 生年月日・性別

法定代理人の役員に関する事項 ※届出者が法人である場合にのみ記入する

  • 氏名
  • 郵便番号・住所
  • 生年月日・性別

 

<第3面>

役員に関する事項 ※届出者が法人である場合にのみ記入する

  • 氏名
  • 郵便番号・住所
  • 生年月日・性別

 

<第4面>

住宅宿泊管理業に関する事項 ※届出者が住宅宿泊管理業者である場合にのみ記入する

  • 登録年月日
  • 登録番号

住宅に関する事項

  • 所在地・郵便番号
  • 不動産番号
  • 第2条各号に掲げる家屋の別 ※下記3つからいずれかを選ぶ
    □現に人の生活を本拠として使用されている家屋
    □入居者の募集が行われている家屋
    □随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
  • 住宅の建て方 ※下記3つからいずれかを選ぶ
    □一戸建ての住宅
    □長屋
    □共同住宅
    □寄宿舎
  • 住宅の規模 ※居室の広さ/各階の宿泊室の広さなどを記入する

営業所又は事務所に関する事項 ※営業所又は事務所を設ける場合に記入する

  • 営業所又は事務所の名称
  • 郵便番号・所在地
  • 電話番号

 

<第5面>

住宅宿泊管理業務の委託に関する事項 ※住宅宿泊管理業務を委託する場合に記入する

  • 商号、名称又は氏名
  • 登録年月日
  • 登録番号
  • 管理受託契約の内容

その他の事項 ※該当するものにレ点を打つ

□住宅にヒトを宿泊させる間、不在とならない

□賃借人に該当する
□賃貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的として賃借物の転貸に承諾している。
□賃借人に該当しない

□転借人に該当する
□賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的として賃借物の転貸に承諾している。
□転借人に該当しない

□住宅がある建物が、二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものに該当する
□規約に住宅宿泊事業を営むことを禁止する旨の定めがない(当該規約に住宅宿泊事業についての定めがない場合は、管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がない旨を含む。)

□住宅がある建物が、二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分
のあるものに該当しない

観光庁が民泊ポータルサイト開設 コールセンターは「0570-041-389(ヨイミンパク)」 事業者・管理業者・仲介業者やゲスト向け 各自治体の窓口紹介も