「民泊カンファレンス vol.2 “特区民泊スペシャル”」
日時:11月14日 15時30分〜17時30分
場所:構造計画研究所(中野区)
主催:構造計画研究所と民泊大学の共同開催
前回の民泊カンファレンスvol.1″民泊新法後、民泊物件をどう運用していくのか”に引き続き、今回は「特区民泊特集」というテーマでカンファレンスを開催した。
東京都大田区から活用が始まった「特区民
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1.ふじの行政書士事務所 藤野慶和さん
特区民泊について徹底解説。
今後、合法的に民泊運営をするには3つの選択肢しか残されていない。
一つ目は旅館業法の簡易宿所である。運営の日数制限はないものの設備要件や用途地域、建築基準法の制限があり立地場所や設備投資などがそれなりに必要になってくるため、本格的な営業を臨む人の利用が想定される。
二つ目は民泊新法(住宅宿泊事業法)である。最長で年間180日の運営という規制はあるが住宅と同様の設備で開始することができることから、主に副業や空き家対策で利用することが予想される。
三つ目は特区民泊である。設備要件は厳しくはないが立地は旅館業法同様、大田区は来年3月の最低宿泊日数の改正により2泊3日になることでデメリットはほぼなくなるので合法民泊では最右翼。
また、簡易宿所に比べると住宅からの転用が容易であることや、民泊新法と比較して営業日数が多いことなどがメリットとして挙げられる。
2.株式会社百戦錬磨 執行役員/民泊運営事業部長 羽毛田 恒祐さん
百戦錬磨では大田区の特区民泊を利用して今年2月に京王電鉄との協業で新築マンションを転用して開業した「カリオカマタ」、7月にオープンした大阪特区民泊のSJセントラルを例に挙げ、消防法令対応の設備投資について解説。
また、民泊の物件選定のヒントとして空き家の活用に着目。空き家数・空き家率ともに年々増加傾向にあるが、条件さえ揃えば空き家を民泊として上手く活用できる可能性がある。
居住者と旅行者の物件に対する価値が違うことから「駅近×築古×収容大」であれば民泊の物件として活用できる。仮に賃貸として人気がない物件であっても、民泊という目線では駅に近ければ利便性も高く、さらに畳などの古い日本家屋は日本文化を体験できる宿泊施設としての需要がある。
特に収容人数が多い部屋であれば家族連れなど大人数で訪日するアジア圏の外国人には人気があることから高稼働率が期待できる。
3.構造計画研究所 すまいIoT推進部 エバンジェリスト 池田修一さん
アプリなし開錠ができるスマートロック”RemoteLock“の説明。
4.株式会社チャプターエイト 代表取締役 高野 勇斗
宿泊施設、民泊向け自動チェックインサービス”ABCチェックイン“の説明。
前回、10月26日に開催した民泊カンファレンスVol.1″民泊新法後、民泊物件をどう運用していくのか”と内容が重複しているため、民泊カンファレンスVol.1のレポート(https://minpaku-univ.com/news/6383/)を参照。
セミナー後は、構造計画研究所のカフェテラスにて懇親会が開催され、多くの方が参加し
各業者様、ホストの方が各々積極的に意見交換が行われた。