マンションの管理組合と管理業者の間で交わす「マンション標準管理委託契約書」について、国土交通省が検討している改定案が明らかになった。マンション内物件の売却業務などを行う宅建業者側からの求めに基づいて管理会社が情報公開する項目として、該当物件における民泊(住宅宿泊事業)の可否について情報などを新たに追加する内容だ。
宅建業者は原則として中古マンションなどの物件の仲介取引を行う前に、買い主(売り先)に該当物件に関する重要事項などを説明することが求められる。今回の改定案で、民泊に関する事項が新たに盛り込まれているのは、宅地建物取引業者などから求めがあった際に管理会社側に開示義務がある事項のうちの、「専有部分使用規制関係」に関する箇所だ。
現行のマンション標準管理委託契約書では、開示する事項の一つとして「専有部分用途の『住宅専用』、『住宅以外も可』の別」としているが、改訂案では「専有部分用途の『住宅専用(住宅宿泊事業は可)』、『住宅専用(住宅宿泊事業は不可)』、『住宅以外も可』の別」と記載している。
つまり「住居専用」を、「住宅宿泊事業は可」と「住宅宿泊事業は不可」の2つに分類した形となる。住宅宿泊事業法(民泊新法)の来年6月施行を控え、国交省はマンション標準管理委託契約書の内容も足並みを揃えたい考えだ。
国土交通省は来年1月9日までの日程でパブリックコメントを実施している。詳しい内容の確認や意見提出は下記から。
パブリックコメント:意見募集中案件詳細|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155170316