観光庁はこのほど、民泊仲介世界大手AirbnbやHomeAwayなどの運営事業者宛に、掲載物件が適法であるか確認できない物件については、住宅宿泊事業法(民泊新法)施行日の6月15日までに仲介サイト上から削除するよう通知した。
通知では、仲介サイト側が民泊物件の掲載主に対して許可番号などを入力させることを求めている。
3月15日から届出受理が始まる民泊新法の枠組みで営業する民泊事業者(ホスト)については、登録番号を確認できた場合は6月15日の民泊新法施行前においても掲載を認める。旅館業法に基づく許可物件の場合は許可番号や所在地の入力など、イベント民泊の場合は自治体からの要請状など、特区民泊の場合は施設の名称と所在地の入力が必要になる。
また、民泊新法や民泊条例によって規定される年間上限営業日数を超えていないか確認するため、仲介サイト側には毎年4月15日と10月15日までに、それぞれの月の前6カ月分を報告することを求める。
民泊仲介サイト運営事業者向けの通知はこちらから確認できる。重要ポイントをまとめた書面はこちらに記載。