昨年12月19日にAirbnbが、住宅宿泊事業法(民泊新法)施行に向けたAirbnbの取り組みを発表した。この中で、法令遵守及びホストへの周知を発表していた。その後、観光庁がAirbnbを含む仲介サイトへ6月15日までに違法民泊を削除することを要請、これに対するAirbnbの対応が注目を集めていた。
Airbnb&CCCがサポートするホームシェアリングラボは、今年に入り行政書士などの専門家と連携し、全国でAirbnbホスト向けに「ホストを続けるための専門家から学ぶ住宅宿泊事業法セミナー」を開催。このセミナーは行政書士が主に民泊新法についての解釈と対応を説明。全国で60回程度開催する予定。今回は、Airbnbホスト限定で行われたセミナー他、複数のAirbnbホストから得られた情報をQ&A方式で掲載する。
1.住宅宿泊事業者の分類
・家主居住型
宿泊期間中、事業者が在宅にて住宅を管理しなければならない。
住民票と不動産謄本が一致することが必要
・家主不在型
家主は管理業務を管理業者へ委託しなければならない
Contents
2.家主居住型(ホームシェアリング型)に関するQ&A
Q1.居住型の場合、どのくらいの時間であれば家を空けていいのか?
A.1〜2時間
Q2.2時間以上の不在にする場合は、同居の家族などに任せるのは可能か?
A.届け出た事業者でなければならない。その場合は、家主不在型扱いになるので管理業者に委託する秘帖がある。ただし、申請時に連名で記載した事業者であれば可能となる。
Q3.宿泊者から「◯◯時までに戻ります」と連絡があった場合は、その時間まで家を空けるのは可能か?
A.この場合もNGとなる。
Q4.事業者を法人として家主居住型として届け出をし、その従業員が在宅にて対応することは可能か?
→そもそも法人というのは「人」ではないため、法人の段階で家主不在型扱いとなり、管理業者への委託が必要となる。
3.管理業者に関するQ&A
Q1.管理業者は家主に代わって、家にいないといけないのか?
A.家にいる必要はない。
Q2,どのくらいの距離まで管理している物件から離れていいのか?
A.60分以内(警備会社に一部委託する場合は状況による)
Q3. 事業者が管理業者に委託する場合、どの範囲まで委託する必要があるのか?
A.管理に関することの大部分を委託する。鍵の受け渡しや備品の補充など一部例外がある。
4.その他のQ&A
Q:体験で食事を提供するのは、食品衛生法はひっかかるのか?
A:ミールシェアは食品衛生法に引っかかる。
Q:180日規制の日数は、スペース貸しでもカウントされるのか?
A:同じ空間で民泊とスペース貸しの併用はNG。スペース貸しでも日数のカウントがされる。
Q:管理業者の条件として記載のある「2年の実務経験」という部分は、不動産管理業者としてではなく、委託している不動産オーナーであっても実務経験とみなされるのか?
A:これははっきりと回答できない。
Q:家主不在型において、まず自分個人として管理業者に登録しておいて、家主不在型の委託先を自分個人に指定するホストが増えると思いますが、6月15日施行までに行政側は間に合うように処理できるのか?
A:行政としてなんとか間に合わせるだろう。
Q:今まで違法で民泊を運営していたことが、今回申請することでわかってしまうのではないか?
A:現在民泊を運営している物件及びその場所に関しては問題がある運営をしているところはないと認識している。
Q:Airbnbとしては違法民泊に対する対応はシステムとしてはどうなるのか?
A:6/15までは掲載可能であるが、それ以降はもう掲載することで集客はできなくなる。
Q:現在、既に確定してしまっている6/15以降の予約分はAirbnbはどう対応するのか?
A:現在検討中。
Q:1つの物件で3部屋を3組分として募集している場合は、180日のカウントはどうなるのか?
A:1部屋でも宿泊があるなら1日計算。逆に、3部屋が同日に3組に埋まっても1泊として計算する。
Q:ゴミは事業ゴミとして扱わなければいけないのか?
A:はい。