旅館・ホテル営業の最低客室数を1室と改正した「旅館業法」について、厚生労働省が今後、「旅館・ホテル営業」と「簡易宿所営業」の統合を今後の検討事項としていることが、民泊大学の取材で分かった。
旅館業法の改正案は2017年12月8日に特別国会で成立し、従来はホテル営業10室、旅館営業5室だった最低客室数が撤廃された。こうしたことから、厚生労働省には「旅館・ホテル営業と簡易宿所営業との営業種別を区別することの必要性が低下している」などの意見が寄せられた。
厚生労働省はこういった意見に対し、営業種別の統合について「改正後の実態を注視しながら、今後の検討事項とさせていただきます」と方針を明らかにした。
厚労省によると、旅館・ホテル営業と簡易宿所営業では客室床面積やフロント設置義務などを含む基準が異なる。
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