東京都、民泊ルール案の意見募集 事前相談や研修会参加を義務化 追加の区域・日数制限はなし 2月15日まで

東京都はこのほど、住宅宿泊事業(民泊)実施運営に関する独自ガイドライン(ルール案)の意見募集を開始した。都内23区と八王子市・町田市を除く区域が対象。民泊事業者届出を行う場合は、事前準備として東京都の届出窓口で事前相談を受けることなどを独自に規定する内容。意見募集は2月15日まで。

住宅宿泊事業法(民泊新法)では民泊営業上限日数が180日(泊)と規定されている。騒音などによる生活環境悪化を防止を目的とし、地方条例による民泊の追加制限も合理的な範囲内で可能だが、東京都は区域や期間を指定した追加制限は行わない方針。

ガイドライン案では、民泊事業者届出を行う場合には都の窓口で事前相談を受けることのほか、建築基準法関係法令所管部署や消防機関、保健所、市町村廃棄物処理所管部署、税務所管部署などに相談することも規定している。

また民泊事業者と民泊管理業者に対し、2年ごとに都主催の研修会を受講することも盛り込んだ。そのほか、民泊事業者登録が終わったあとは、周辺住民などに届出番号と届出年月日について周知することについてもガイドラインに含んでいる。

東京都における住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドライン案(概要)
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/02/02/05_02.html

ご意見の募集要領
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/02/02/05_04.html