岐阜県は15日、2018年6月15日の住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行を控え、民泊条例の素案を発表した。民泊運営の適正化を進めつつ、県内への滞在促進と地域経済の発展の側面から、地域や期間を指定した追加制限は行わない内容となっている。
民泊新法の施行を前に、各地の地方自治体では住居専用地域や平日の民泊を禁止する内容の条例の制定の動きが顕著になってきている。一方で岐阜県では有識者会議をこれまでで4回開催し、その中で県の民泊に関する考え方を議論してきた。
苦情対応についても、国が2017年12月に発表した民泊新法ガイドラインによる「駆け付け基準」からの追加制限は盛り込んでいない。民泊新法ガイドラインでは苦情などへの対応については「30分以内」としており、その内容を踏襲した。京都市は「10分以内」を基準にする方向で動いており、自治体によって規制内容が異なる形となる方向だ。
条例素案では「国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に適格に対応」と明記。その上で「来訪及び滞在を促進し、もって県民生活の安定向上及び県民経済の健全な発展に寄与することを目的に条例を制定します」としている。
岐阜県は15日から民泊条例素案に関する意見公募(パブリックコメント)を開始。募集は3月1日まで。詳細は岐阜県の専用ページ(http://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/ken-gaiyo/soshiki-annai/kenko-fukushi/seikatu-eisei/eiseishido-zyutakusyukuhakuzigyou-pabukome.html)から確認できる。
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