住宅宿泊事業法(民泊新法)の2018年6月15日の施行に合わせ、国土交通省は「旅行業法」の施行規則も改正することが分かった。判明した改正案では、旅行業者が旅行サービスの中で民泊施設を利用する場合、その物件が民泊新法での届出手続きを終えているかの合法確認を必須にさせることとしている。
旅行業法は、旅行取引を適正化することを目的として旅行業者の義務や罰則などについて定めた観光庁所管の法律。ツアーバスなどのほか、宿泊施設などを手配する事業も「旅行業」に含まれ、該当する業務を行う事業者に対する「登録」手続きについても定める。
今回の旅行業法施行規則の改正は、民泊新法の施行に合わせたもの。改正案では、旅行業者が企画旅行や手配旅行の中で旅行者に民泊を利用させる場合、あらかじめ民泊事業者の①商号②名称または氏名③届出番号—などを確認し、旅行業者が旅行者と結ぶ契約書の中でそれらを明記する必要があるとしている。
国土交通省は改正案の中で、「旅行者にとって、旅行業者から提示された物件が届出住宅であるのか否かを判断することは容易ではない」と指摘。その上で「禁止行為として、宿泊のサービスを提供する者と取引を行う際に、届出をした者であるかどうかの確認を怠る行為を追加する」としている。
国土交通省は改正案に対する意見公募(パブリックコメント)を3月16日まで実施する。詳細は、下記のページから確認できる。
◯【電子政府の総合窓口 e-Gov】旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則の一部を改正する命令案に関する意見募集について
◯【電子政府の総合窓口 e-Gov】旅行業法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について