【寄稿】民泊の「運営者」は誰? 差止申し立ての呼出状が清掃会社に届く 運営の枠組みに誤解も


民泊行為等差止仮処分申立書

私の手元へ札幌地方裁判所より審尋期日呼出状が届きました。事件名は「民泊行為等差止仮処分申立事件」です。証書とされる分厚い書類は代理人弁護士から郵送されてきました。

申立理由ですが、マンション内で民泊運営がされている実態把握及び部屋の特定、その運営は私、南邦彦であり、マンション管理規約のとおり、民泊の継続利用は認められないという内容です。

民泊清掃代行は、現場へ出入りする回数が多く、運営者と間違えられることが多々あります。家主不在型のホストよりも、近隣住民、地域の方との交流が深いのです。

申立書の中に「南氏は『地域活性は人間活性』と題して民泊の有用性を主張している」と記載されているほどです。 マンション管理組合は、運営者は南と断定し、そして弁護士もそこに対してなんの疑いも持っていないようです。 マンション管理組合及びのその弁護士は、区分所有者や管理会社、仲介サイトへ「民泊運営主体者は誰なのか」を確認する作業が欠如しています。

私は仲介サイトへ「今回の事件に該当するリスティング(民泊部屋)を掲載不可にするにはどうしたらよいか」と相談し、回答を得ました。それらを関係者へシェアするべく管理組合の総会への参加、相手方弁護士へ電話連絡を試みましたが、聞き入れていただくことはかなわず、双方話し合いを持つことなく、私の手元へ、札幌地方裁判所より審尋期日呼出状が届いたのです。

民泊関係者の方であれば良く理解をされているかと思いますが、民泊清掃会社、メール代行会社として部分的に依頼された清掃や除排雪を行わない行為や、ゲストからのメッセージに対応しないことで、民泊運用を妨げることはできるかも知れません。しかし運営をサポートする人や組織(代行会社)が民泊を止める権限があるでしょうか?。

地域課題は、弁護士へ依頼し、弁護士費用を支払うことで、すべての物事が解決するのでしょうか。

このような諸問題を解決するために、国は、自治体は、住宅宿泊事業法(民泊新法)の準備を進めているのではないでしょうか。

私はこの裁判がどう進んでいくのか予測もつきませんが、地域の方(弁護士も含めて)と向き合っていくことができたらと考えております。

出頭は2018年3月12日(月)です。

南邦彦