【民泊新法のポイント(第8回)】宿泊者に対する騒音や周辺環境への悪影響の防止に関する必要な事項の説明について 民泊弁護士 野村祐美子

今回は、住宅宿泊事業者の義務(家主不在型の住宅宿泊事業では、住宅宿泊事業者に代わり管理業務の委託を受けた住宅宿泊管理業者の義務)の一つである、宿泊者に対する騒音や周辺環境への悪影響の防止に関する必要な事項の説明のポイントについてご説明致します

住宅宿泊事業者等は、宿泊者に対して、以下の点について説明をする必要があります

なお、宿泊者が外国人である場合には、外国語で説明を行う必要があります

説明の方法としては、対面による説明でなくても、必要な事項が記載された書面を居室に備え付けるタブレット端末で表示する等、宿泊者が届出住宅に宿泊している間に、必要に応じて説明事項を確認できるような方法で足りるものとされています

 また、宿泊者の注意喚起を図る上で効果的な方法で行うこと(例えば、宿泊者の目につきやすい場所に掲示する等)や、確実に説明がなされるように、事前説明に応じない宿泊者に対して注意喚起できるようにすること(例えば、居室内に電話を備え付けること等)などがポイントです

以上、今回は、宿泊者に対する騒音や周辺環境への悪影響の防止に関する必要な事項の説明のポイントについてご説明致しました。

野村 祐美子(のむら ゆみこ)
森・濱田松本法律事務所 弁護士
訴訟等の紛争解決、企業法務全般を幅広く手掛ける。民泊新法・旅館業法など宿泊関連分野にも注力しており、「住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)のガイドラインについて」(ARES不動産証券化
ジャーナルVol.41)を共同執筆。

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