今回の民泊新法のポイントでは、都道府県知事等への定期報告のポイントについてご説明致します。
住宅宿泊事業者は、都道府県知事等に対して、一定の事項について定期的に報告をする必要があります。
【報告の頻度】
- 毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の15日までに、それぞれの月の前2か月における以下の事項について報告する必要があります。
【報告の内容】
- 届出住宅に人を宿泊させた日数
⇒人を宿泊させた日数は、正午から翌日の正午までの期間を1日とします。
- 宿泊者数
⇒実際に届出住宅に宿泊した宿泊者の総数
- 延べ宿泊者数
⇒実際に届出住宅に宿泊した宿泊者について、1日宿泊するごとに1人と算定した数値の合計
例:宿泊者1人が3日宿泊した場合は3人となります。
- 国籍別の宿泊者数の内訳
⇒「宿泊者数」の国籍別の内訳
【報告の方法】
民泊制度運営システムを利用して行うことが原則とされています。
住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者に住宅宿泊管理業務を委託する場合には、住宅宿泊事業者が、この定期報告を確実かつ正確に行うことができるように、管理受託契約において、住宅宿泊管理業者から住宅宿泊事業者に対する定期的な情報提供について取り決めておくこともポイントとなります。
以上、今回は、都道府県知事等への定期報告のポイントについてご説明致しました。
野村 祐美子(のむら ゆみこ)
森・濱田松本法律事務所 弁護士
訴訟等の紛争解決、企業法務全般を幅広く手掛ける。民泊新法・旅館業法など宿泊関連分野にも注力しており、「住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)のガイドラインについて」(ARES不動産証券化
ジャーナルVol.41)を共同執筆。