【民泊新法のポイント(第15回)】従業者証明書の携帯について 民泊弁護士 野村祐美子

今回の民泊新法のポイントでは、(住宅宿泊管理業者に関する)従業者証明書の携帯のポイントについてご説明致します。なお、本連載の中で意見にわたる部分は筆者の個人的見解であり、筆者の所属する法律事務所の見解ではありません。(関連条文等:法37条、国交省規則18条、ガイドライン3-2.(14))

住宅宿泊管理業者は、従業者に、以下の様式の従業者証明書を携帯させる義務があります。


住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊管理業者の責任の下で住宅宿泊事業者から委託を受けた住宅宿泊管理業務に従事する者に、従業者証明書を携帯させる義務があり、住宅宿泊管理業者自身の従業員のみならず、住宅宿泊管理業者から住宅宿泊管理業務の一部の再委託を受ける者にも、従業者証明書を携帯させる必要があります。

住宅宿泊管理業者は、内部管理事務のみに従事する者に、従業者証明書を携帯させる義務はありません。また、住宅宿泊管理業者は、直接届出住宅に立ち入る者でもなく、宿泊者や住宅宿泊事業者と業務上接する者でもない者(例えば、リネンの洗濯のみを行う者や車の運転手等)に、従業者証明書を携帯させる義務はありません。ただし、ガイドラインでは、これらの者も従業者証明書を携帯することが望ましいものとされています。

以上、今回は、従業者証明書の携帯のポイントについてご説明致しました。

野村 祐美子(のむら ゆみこ)
森・濱田松本法律事務所 弁護士
訴訟等の紛争解決、企業法務全般を幅広く手掛ける。民泊新法・旅館業法など宿泊関連分野にも注力しており、「住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)のガイドラインについて」(ARES不動産証券化
ジャーナルVol.41)を共同執筆。