【民泊新法のポイント(第17回)】住宅宿泊管理業者の帳簿の備付け等について 民泊弁護士 野村祐美子

今回の民泊新法のポイントでは、住宅宿泊管理業者の帳簿の備付け等のポイントについてご説明致します。なお、本連載の中で意見にわたる部分は筆者の個人的見解であり、筆者の所属する法律事務所の見解ではありません。(関連条文等:法38条、国交省規則19条、ガイドライン3-2.(15))

住宅宿泊管理業者は、営業所又は事務所ごとに、業務に関する帳簿を備え付け、届出住宅ごとに管理受託契約について以下の事項を記載する必要があります。また、各事業年度の末日をもって帳簿を閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければなりません。

・管理受託契約を締結した年月日

・管理受託契約を締結した住宅宿泊事業者の名称

・契約の対象となる届出住宅

⇒届出住宅の所在地及び物件の名称、部屋番号、委託の対象となる部分及び維持保全の対象となる附属設備を記載する必要があります。

・受託した住宅宿泊管理業務の内容

⇒管理受託契約において規定する委託業務の内容について記載する必要があります。

報酬の額

⇒住宅宿泊管理業務に対する報酬だけでなく、住宅宿泊管理業務に要する費用等も(住宅宿泊管理業者が費用を支払い、住宅宿泊事業者からその費用の支払いを受ける場合には)含まれます。

・管理受託契約における特約その他参考となる事項

⇒管理受託契約に国土交通省の定める標準管理受託契約書にはない定めがある場合などは当該定めなどで、参考となる事項については、住宅宿泊管理業者の判断により記載するものとされています。

以上、今回は、住宅宿泊管理業者の帳簿の備付け等のポイントについてご説明致しました。

野村 祐美子(のむら ゆみこ)
森・濱田松本法律事務所 弁護士
訴訟等の紛争解決、企業法務全般を幅広く手掛ける。民泊新法・旅館業法など宿泊関連分野にも注力しており、「住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)のガイドラインについて」(ARES不動産証券化
ジャーナルVol.41)を共同執筆。