【民泊新法のポイント(第21回)】管理受託契約について 民泊弁護士 野村祐美子

今回の民泊新法のポイントでは、住宅宿泊管理業者になる予定の方は、住宅宿泊管理業の登録の申請を終えた後は、住宅宿泊事業者との間で、管理受託契約を締結することになるかと思います。今回は、管理受託契約を締結をする上でのポイントについてご説明致します。

なお、本連載の中で意見にわたる部分は筆者の個人的見解であり、筆者の所属する法律事務所の見解ではありません。(関連条文等:法第33条、第34条、施行令第3条、国交省規則第14条から第17条)

管理受託契約書の作成にあたっては、国土交通省から、住宅宿泊管理受託標準契約書が公表されておりますので(http://www.mlit.go.jp/common/001222653.pdf)、こちらをもとに、事業内容にあわせてご修正をされると良いかと存じます。

この住宅宿泊管理受託契約を締結するにあたり、住宅宿泊管理業者は、

A 管理受託契約の締結に、住宅宿泊事業者に、一定の事項について、書面に記載して交付した上で、説明をすること(法第33条)

B 管理受託契約締結に、住宅宿泊事業者に、一定の事項について、書面に記載した上で交付すること(法第34条)

が必要となります。なお、Bについては、住宅宿泊管理受託標準契約(http://www.mlit.go.jp/common/001222653.pdf)には、「本契約書は、同項所定の事項が記載されており、本契約書を委託者に対して交付することにより、法34条の書面を交付したものとすることができる。」と記載されております。

書面の交付の方法ですが、住宅宿泊事業者の事前の書面または電磁的方法による承諾があれば、電子メールや、住宅宿泊管理業者のウェブサイト上の画面に表示された記載事項を住宅宿泊事業者がダウンロードしファイルに記録する方法で行うこともできます。

これらについて、国土交通省「住宅宿泊事業法に基づく民泊の管理業制度について」において、以下のとおり分かりやすく図示されています。