システムの激変の対応として激変緩和措置という言葉があります、議員時代にはよく首長による行政報告や委員会審議の中で「激変緩和措置によって・・・」というやりとりがあり、いまでも耳に残っています。
この度の住宅宿泊事業法(民泊新法)のガイドラインを示されてから、その内容を確認しながら6月15日の施行へ向けて本格的な準備がスタートしました、3月15日から届出業務受付が開始となり、届出について各種セミナーの開催をして参りました。
住宅宿泊事業法(民泊新法)基礎知識セミナー(全12回)
2月13日
3月6日、13日、20日
4月11日、18日、25日
5月10日、17日、24日
6月6日、13日(予定)http://hokkaido-minkan.or.jp/archives/3236
4月23日 家主居住型 先輩ホストによる届出体験談(ランチ会)
6月1日 住宅宿泊管理業者による意見交換会(行政報告:札幌市MICE)
そのほか、北海道行政書士会の中で届出に関するワーキンググループを発足してもらい啓蒙活動やホテル業の方と接触を試みるなど、私自身できる範囲で活動をしてきました。
もちろん私以外のホストの方々も勢力的に活動をされています。
この激変をものともせず、届出を早々に行い、すでにライセンス番号を取得された不在型ホストさんがおられるのも事実ですが、多くは届出中もしくは撤退の準備・計画という方が多いのではないでしょうか。
私自身も激変緩和措置のようなものを期待していた感があります。
今振り返ると、届出業務について民間と行政との役割分担を行う話し合いの場を2月くらいから設けられたらと悔やむところです。
6月15日住宅宿泊事業法施行後、早急に政策の効果や分析そして評価を当事者や関係者も含めた中で総括し今後に役立てるべきです。