先日の地元である北海道新聞の報道によると住宅宿泊施設1123施設のうち「消防法令適合通知書」を提出していない施設は867施設でありました。全体の77.2%。
利用される方や地域の方の安心・安全(生命・財産)を守るために求められている消防設備は必要な内容です。
届出を行った住宅宿泊施設では順次、消防職員の方が現場を内覧され、指導を受けているところです。民泊ホストは設備を行う準備を進め、もしくは事業から撤退をしております。
1住宅宿泊事業の届出時に「消防法令適合通知書」を合わせて提出
2住宅宿泊事業の届出を行い、その後、消防職員の現地指導を受け、消防適合通知書の提出を行う
1よりも2の行政届出手続・流れが主流であると新聞記事は報道しております。
新聞記事では問題提起されていませんが、申請と届出の手続きの違いから紐解く必要がありそうです。
住宅宿泊事業法が施行前、届出の流れ・方法については行政書士、専門家に判断を委ねることが最善かと判断し、行政書士会のワーキンググループと相談・行政書士会とホストとの勉強会は12回開催いたしました。
総務省 行政手続き法Q&A ホームぺージより
Q.届出をしようとしたら、役所が受け取らないと言っているのですが、どうしたらいいですか?
A.届出に必要な書類がそろっている、定められた様式で届出が記入されているなど、法令が定める形式上の要件を満たす届出が提出先とされている役所に届いたときは、「届出をする」という手続上の義務は完了したことになります。(第37条)
手続き上、問題がある・ないは専門家の判断に任せるとして、どのようにして住宅宿泊施設へ消防設備を設置していくか?を考える必要あります。
それにはホスト不在型を管理している、住宅宿泊管理業者の力が必要です。
消防署の方を招き、住宅管理業者の方と情報共有を図ることとしました。
【10月18日開催】札幌市内 住宅宿泊管理事業者による 民泊適法化へ向けた情報交換会(第3回)
札幌第一ホテル
札幌市中央区南7条西1丁目12-7
https://hokkaido-minkan.or.jp/archives/11366
住宅宿泊事業者と行政がテーブルについて協議を行う場が増えてきております。