【第116回】金融機関との折衝 『北海道民泊、訪れてよし住んでよし』北海道民泊観光協会 代表理事 南邦彦さん

住宅宿泊事業法(民泊新法)施行後、政府系金融機関、地方銀行、信用金庫から借り入れする際の条件等について断続的に打ち合わせをしております。

不動産を担保として借り入れをするのではなく、賃貸アパートを借入、住宅宿泊事業として転貸を行う場合、金融機関がどのような視点から融資を承諾していただけるのか?各金融機関によって、求められる資料や対応は様々です。 金融機関からすると融資をする事業としては新しい分野となるので、お互い情報交換をしながら1つ1つ前向きに作業を進めているところです。

先日、電話受付を依頼している秘書代行より、入電があったとメール報告がありました、メールを確認すると「日本銀行○○さんより面談希望・・・」とあり、いまやりとりをしている銀行と聞き間違いではないかと思いながら、折り返しの電話をすると確かに日本銀行札幌支店からでした。 お互いの日程を調整の上、民泊物件でお会いすることとなりました。

ヒアリングの内容は、北海道(札幌市)における民泊業界を巡る現状と今後の動向についてでした。
・民泊事業の主なターゲット層や需要動向
・民泊事業者サイドの現状
・民泊を巡る課題やその課題解消に向けた取り組みなど 空家・空室物件が住宅宿泊として運用されていき事業拡大に伴い、住宅宿泊事業を現場で支える清掃員(クリーナー)や物件管理をする人材の確保をどのように、全道的に確保するのか?マッチングをするのか?

法施行前のお話も含めて約1時間情報交換をさせていただきました。民泊新法施行によって、日本銀行が発行する「さくらレポート」へも住宅宿泊事業がヒアリングされる対象となりました。