本コラムにおいて住宅宿泊事業法(民泊新法)施行後、政府系金融機関、地方銀行、信用金庫から借り入れする際の条件等について断続的に打ち合わせを行っていることを紹介いたしました。
住宅宿泊事業を拡大させていく上で金融機関の理解は不可欠です。不動産投資として住宅宿泊事業を展開することも1つの方法ですが、賃貸(リース)方式でスピード重視による事業展開を図る仕組みも必要です。 例えば、急拡大をしているドラッグストアは土地や店舗を所有するのではなく、建築された建物へ賃貸として参入しています。
各企業による分業が明確であり、金融機関もその仕組みへ理解もあることで事業が展開されています。 住宅宿泊事業は、行政手続き上「届出」とされており、例えば営業開始の届出書を役所に「提出」するという内容です。(行政手続法第37条)役所は要件を満たす届出書類をなかったものとして取り扱うことはできません。
総務省のホームページ上でも、
Q.届出をしようとしたら、役所が受け取らないと言っているのですが、どうしたらいいですか?
A.届出を受け取らない、返却するなどはできません。
とあります。 これらは飲食事業を開始するときと同様であり、融資を受け飲食店として改装後、届出によって開始できなかったということを心配する必要はありません。 しかし、住宅宿泊事業は自治体の過度な上乗せ規制があり、それらが広く報道、周知をされており金融機関もその詳細を確認することは困難です。
住宅宿泊事業として届出・スタートするために、先にリフォームが必要となった場合、融資を受けてから届出へ、金融機関は届出番号を取得が可能なのか?融資を行ったはよいが事業スタートすることができないのではないかと不安になるのです。
住宅宿泊事業を地域で拡大していく上でも、事業資金として開業資金・設備資金を得られるよう行政も含めて金融機関との交渉を行っているところです。 住宅宿泊事業への事業融資事例をつくり、それらが模倣されて行くことを願っております。