4年に一度の統一地方選挙も終わりました。
私は平日の昼間は家族で通える森の中にある幼稚園へ家族全員で通っています。 ある札幌市議会議員候補の方は森の中にある幼稚園まで選挙カーで来て遊説をされていかれました。 議員が選挙期間しか来てくれないという声もありますが、住民(事業者)側から立候補者へ積極的にアプローチすることも必要です。
民泊を例にすると。 日本における宿泊事業運営は、住宅宿泊事業法(民泊新法)・旅館業法・特区民泊・イベント民泊の4つに区分けすることができます。届出・許可取得などの申請が必要です。イベント民泊は行政が住民に住宅の宿泊施設として提供要請を行うという仕組みのため、手続き等は簡易的に行うことが可能です。
今回、立候補された方の公約には、地域の活性化・過疎化対策・人口減少社会に向けた交流人口増加・空き家対策などを多くありました。 イベント民泊は公約を実現するための仕組みとなり得ます。
空き室・家が宿泊施設となり、食事やお土産などの消費活動が生まれ、交流が生まれます。 イベント民泊を実施するかどうかは、イベント開催地の自治体が決定・発令をすることができるのです。 住民(事業者)側から立候補者へイベント民泊で公約を実現しませんか?と提案し実現をすることで地域内での民泊の理解も深まります。
また住民(事業者)から政治家へのアプローチのみならず、行政へのアプローチも積極的に行っていく必要があります。 住宅宿泊事業法施行から1年も経たずに3月末には住宅宿泊事業法のガイドライン改正・FAQ集の改定も随時行われております。
FAQ集では、「届出をする際に、消防法令適合通知書の提出は必要か?」について「消防法令適合通知書の提出は、住宅宿泊事業法で定められた必須事項ではありませんが、都道府県知事は消防法令適合通知書を求めることとしている。 など具体的な内容を紹介しています。 これらは現場の声が行政へも周知されている、行政側もそれらを受け止めている結果です。 今後も随時更新されていくことが予想されます。
当事者である住宅宿泊(民泊)事業者がその内容や変化を感じています。住宅宿泊(民泊)事業者は地域の方々や企業・行政・政治家への理解を求めつつ住宅宿泊(民泊)事業を拡大させていく必要があります。