【特別寄稿】We Are the Government-法治から自治へ- 『北海道民泊、訪れてよし住んでよし』北海道民泊観光協会 代表理事 南邦彦さん

今年6月15日住宅宿泊事業法(民泊新法)施行から1年が経とうとしております。

その住宅宿泊事業法の運用については地域差があります。その差はどこにあるのでしょうか?

首長の政策・行政担当部署のスタンスの違いや地域住民の反応など、いくつかの要素により原因があっての結果となります。 新法施行前の民泊市場はAirbnb社によってけん引されてきました。ホームシェアリング(ホームステイ)のマッチングから派生したため、サイト上に民泊の住所・位置が正確に表示されない仕組みが日本の旅館業法をかいくぐる様なカタチとなったのです。

民泊運営者が地域住民とは限らず、地域外の人や企業、そして外国人が民泊運用を行い、現地でしかできない清掃などは地域の代行会社が担うという分業も存在をしていました。 地域の保健所は旅館業法を捜査する機関ではないため、当時は現場の立ち入りを行うような権限はなく、民泊現場やその運用される仕組みの詳細を把握するまでに至らない状態が続きました。

住宅宿泊事業法が施行される前は、旅館業法違反の状態であり「法治」ではなく、唯一あるとすればAirbnb社のシステムと「人治」の部分のみで運用されていました。提供するホスト側と利用するゲストの相互レビューによってサービスが成熟し、粗悪な部屋やサービスは自然と淘汰されていったのです。

人治から法治へ移行する間、違法状態である民泊事業者が参考人や有識者として政策提言をするテーブルにつくことはなく、本丸であるプレーヤー不在、業界団体等々の綱引きもあったなか住宅宿泊事業法の運用がスタートしたのです。 法治する自治体の現場も混乱し、各地域担当窓口別によって解釈に差異がうまれました。

住宅宿泊事業法の内容については、更なる改定が必要であることは多くの関係者が考えており、誰しも言いたいことがあるのです。 住宅宿泊事業法が施行によって人治から法治へと移行した1年でした、今後は法治から自治への移行が必要です。 住宅宿泊事業に携わる事業者同士、関連する地域住民・ホテル旅館業・不動産業との意見さらには行政や政治との調整を行うことでスムーズに制度運用、地域に住む私たちが主体的に法制度の運用を行うことが可能なのです。