【第142回】税務調査『北海道民泊、訪れてよし住んでよし』北海道民泊観光協会 代表理事 南邦彦さん

私のスマートフォンに知らない番号から着信があり、出てみると相手先は税務署でした。

南邦彦個人に対して税務調査という内容です。 税務調査というワードは聞いたことがありましたが、私個人にこのような機会が訪れるとは思ってもいませんでした。

国税庁は「住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業(いわゆる「民泊」)により生じる所得の課税関係等について(情報)」を公表しており、民泊により生じる所得区分や必要経費の具体例なども取りまとめています。

その中では民泊の売り上げは雑所得に区分されるとされています。またその対価として部屋の使用料・家具家電・クリーニング代・水道光熱費・清掃費・消耗品や観光案内等の提供が含まれているとされています。雑所得として区分されているとされつつも不動産所得と区分されるケースもあると記載があります。

これらの解釈について担当者としてどう考えているのか?など聞いたみたいという興味もあり、税務調査を受け入れることとしました。私は2、3時間と考えていたのですが、あてが外れ調査担当者から丸1日欲しいという提案がありました。

本コラムでも何度か紹介をさせていただきましたが、私自身、民泊へ取り組んだきっかけは民泊事業を通して「共働かない生活」を実践し、家族4人がそろって札幌トモエ幼稚園へ通うというテーマがあります。

税務調査の時間をとるためには、私が幼稚園へ行くことを休むか?税務署担当者の方に札幌トモエ幼稚園へ来てもらうしかありません。そこで税務担当者へ幼稚園内でスペースをいただき税務調査はいかがですか?と提案をするも、さすがにそれは無理ですと断られました。 そこで札幌トモエ幼稚園の夏休み期間に、私の自宅で税務調査をすることになりました。 民泊事業者へ税務調査が入ることは広い意味で民泊が認められたとも言えます、調査に入っていただくことで担当者も民泊ってこういう仕組みか?など知り得ることにつながりますので、積極的に民泊について情報提供をさせていただこうと思っております。