【第163回】国家試験「ホテル・マネジメント技能検定」を受験『北海道民泊、訪れてよし住んでよし』北海道民泊観光協会 代表理事 南邦彦さん

9月29日厚生労働大臣指定試験機関のホテル業界検定スタートアップ支援協議会のホテル・マネジメント技能検定を受験いたしました(試験会場 札幌・東京・名古屋・大阪・岡山・福岡)。

当日、東京出張が重なり札幌会場から東京会場で受験地を変更していただきました。事務局の方には受験地変更に伴い受験票の発送等など対応をしていただき、無事に受験をさせていただくことができました。

先日、当コラムでも紹介をいたしましたが、ホテル・マネジメント技能検定は、国内初のホテル・マネジメントに特化した国家検定試験。具体的には、(1)収益管理力(2)企画力(3)課題解決力(4)管理運営力(5)専門知識の五つの「能力」に対して、専門知識の五つの「能力」に対して、「事業運営視点(1級)」「業務運営視点(2級)」「作業管理視点(3級)」からの的確な知識と経験を持ち、判断することができる能力とされています。

今回は「業務運営視点(2級)」を受験させていただきました。 試験会場には多くの方がおり張り詰めた雰囲気でした。試験は90分間、開始時間となり今回2級の設問の中で住宅宿泊事業法(民泊新法)についての内容があり、このような試験問題となるまでに認知されたんだなと嬉しく感じました。

ホテルと住宅宿泊(民泊)同じ宿泊業ではありますが、運営方法や集客・決済・管理する方法は細かく見るとかなりの違いがありますので、住宅宿泊事業者が「ホテル・マネジメント技能検定」を受験することで民泊運営に必要なすべてのノウハウを得られるということではありませんが、ホテル運営としてこういう考え方をする、見方するという少し違った視点で住宅宿泊事業を捉えることができます。 例えば、外注清掃費・リネンサプライ費の部分についてもホテル運営の仕組みを学び・住宅宿泊事業の中へ取り組むべき点が多くあります。

適法化前の民泊清掃は住民やマンション管理人・保健所・地域住民・時にはレイトチェックアウトのゲスト応対やクレーム対応などの対処しつつ、各物件の清掃を担うといった特殊任務のため委託清掃とするパターンが多くありました。 適法化以後はホテル運営を模倣・真似をさせていただくことで住宅宿泊事業者は急激に効率化を図ることが可能です、その参考とする内容、経費比率各項目がそのままテキストへ掲載されており設題となっております。 その数字の通りカタチにするにはホテルへ清掃員を派遣している、リネンを提供している企業との連携や協力体制が必要です。