【第188回】 経済産業省、宿泊業など40業種を緊急的に追加指定し資金繰り支援 『北海道民泊、訪れてよし住んでよし』北海道民泊観光協会 代表理事 南邦彦さん

住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者へは行政機関より衛生の確保に関する情報提供がされております。しかし融資制度等については、行政を頼らず自らが情報を得つつ、状況にあった制度へ応募する必要があります。

そのような状況の中、新型コロナウイルス関連による影響を緩和させることができないか、融資や雇用に関する窓口を訪問し情報収集に努めております。 影響を受けている事業所も厳しい状況にありますが、それら相談を受け付ける窓口業務もパンク状態にあり、支援制度がすみやかに各事業者へ行き届くには時間がかかりそうです。 特に住宅宿泊事業者(民泊)への貸付を煩雑にしている内容として、新法施行から間もないこととがネックとなっております。

先日、経済産業省よりセーフティネット保証5号について大な影響が生じている宿泊業や飲食業など40業種を緊急的に追加指定されるとの公表されたところです。

経済産業省、セーフティネット保証5号 宿泊業や飲食業など40業種を緊急的に追加指定
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200303002/20200303002.html

さっそく北海道経済産業局 中小企業課へ本件についてコンタクトをしたところ、住宅宿泊事業者が含まれるか?確認しますとの回答でした。また開業間もない事業所は前年比データがないことも制度利用の障壁となっています。 前年比が無い場合、セーフティネット貸付が利用対象となります。こちらは要件緩和されており「売上高が5%以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者も含めて融資対象とされております。(中小事業7.2億円) 本制度の目的が既存事業者の事業維持や継続とするのであれば、例えば事業固定費(家賃等)の70%を12ケ月分融資する、宿泊予約キャンセル分を融資するなど申請を簡便にすることも現場から提案していく必要があります。

ちなみに私自身も22客室を民泊運営しており、利用しているサイトコントローラーBeds24からキャンセル分のみ抽出し集計、北海道緊急事態宣言以後、約1週間キャンセル額とし7,110,114円でした。


「人間万事塞翁が馬」今回学んだことはいずれ活きてくると願い、真摯に日々の業務に向かって参ります。