【第189回】住宅宿泊事業者の業務「衛生の確保」への注力  『北海道民泊、訪れてよし住んでよし』北海道民泊観光協会 代表理事 南邦彦さん

新型コロナウイルス感染確認後、民泊現場では今まで以上に衛生の確保へ注力しております。

住宅宿泊管理業者の業務として住宅宿泊事業法の中に「衛生の確保」が記載されております。

宿泊者の衛生の確保(法第5条関係) 必要な措置について

・ 感染症等衛生上のリスクは、不特定多数の宿泊者が一カ所に集中することにより高まるものであることから、居室の宿泊者 1 人当たりの床面積を、3.3 ㎡以上確 保することとする。
・ 居室の床面積は、宿泊者が占有する部分の面積を指す(宿泊者の占有ではない 台所、浴室、便所、洗面所、廊下のほか、押入れ、床の間は含まない。)。具体的 には、旅館業法に基づく簡易宿所の取扱いと同様に算定することとする。 なお、 内寸面積で算定することとする。
・ 届出住宅の設備や備品等については清潔に保ち、ダニやカビ等が発生しないよう除湿を心がけ、定期的に清掃、換気等を行うこととする。
・ 寝具のシーツ、カバー等直接人に接触するものについては、宿泊者が入れ替わるごとに洗濯したものと取り替えることとする。
・ 宿泊者が人から人に感染し、重篤な症状を引き起こすおそれのある感染症に罹 患し又はその疑いがあるときは、保健所に通報するとともに、その指示を受け、 その使用した居室、寝具、及び器具等を消毒・廃棄する等の必要な措置を講じる こととする。その他公衆衛生上の問題を引き起こす事態が発生し又はそのおそれ があるときは、保健所に通報することとする。衛生管理のための講習会を受講する等最低限の衛生管理に関する知識の習得に努めることとする。

とあります。 各民泊管理事業者は、衛生基準認定を受けたリネン工場からのシーツへの切り替えや清掃員による除菌・抗菌スプレー・手袋を使用するなど、衛生の確保へ努めております。