【第192回】 セーフティネット貸付への申請『北海道民泊、訪れてよし住んでよし』北海道民泊観光協会 代表理事 南邦彦さん

民泊現場では事業停止が拡大しております。事業を停止廃止した場合、行政へ30日以内に報告することとされていますが、事業者として経営判断の中でその優先順位は低く、結果事業実態が集計されるまでには時間がかかりそうです。

住宅宿泊事業者が利用可能な融資制度はセーフティネット保証4号・5号のほか、セーフティネット貸付などがあります。

〇セーフティネット保証4号は幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。 (売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合)。
〇セーフティネット保証5号は特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠 (最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。 (売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合)。

3月6日(金)には指定業種として宿泊業、飲食業など40業種が対象となりました。 無担保・無利子となる新たな融資制度が創設される予定ですが、住宅宿泊事業者として貸付を受ける場合、現段階としてどの内容が適当であるか?を同業者内で検討しております。

今回はセーフティネット貸付へ申請することとしました。セーフティネット貸付とは? 社会的、経済的環境の変化などの外的要因により、一 時的に売上の減少など業況悪化を来しているが、中期的には、その業績が回復し、かつ発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援する融資制度です。(資金:運転資金・設備資金)

現在、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として「売上高が5%以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者も含めて融資対象とされております。 日本政策金融公庫の窓口ではより有利な融資制度が創設された場合、申請書類は有利な方でスライドが可能と対応していただきました。 各事業者が実態にあった制度を利用できるよう申請書類など共有する準備を進めております。