【第229回】新型コロナウイルス感染症医療従事者勤務環境支援事業『北海道民泊、訪れてよし住んでよし』北海道民泊観光協会 代表理事 南邦彦さん

コロナウイルス感染症が大きなニュースとなり約半年が経過、3月ごろはウイルスに関する情報も少なく、当時は医療従事者の方々は宿泊施設へ予約をすることをためらうくらい、家族や周囲へ配慮しつつ生活の場を探していました。

札幌市内では徐々に医療従事者から民泊宿泊施設への問い合わせが増加、各宿泊事業者は物件を限定するなどしつつ宿泊施設の提供を行ってきました。宿泊期間は1日や2日ではなく月単位の内容となり、宿泊現場では宿泊料を検討することよりも受入れを優先しました。 4月には国から医療従事者支援事業費の概略が示されたこともあり、医療従事者の方々とそれらの事業の内容が確定してから清算をすることとしました。しかし、様々な事情があったと思われますが、北海道庁の担当部局から新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の要綱が公表されたのは8月28日でした。 本交付金(国が負担)を活用するには医療機関が宿泊施設と契約をする必要があります。コロナ禍ということもあり、その宿泊実績について半年前までさかのぼり、その内容を確認する必要があります。国負担と、地方自治体にとって負担がないとはいえ、医療現場では相当の事務負担等が発生します。その事務を少しでも簡便化するため、複数の宿泊施設受入れ、実績の申請作業を一元化しとりまとめました。現在それぞれの病院事務局と調整中です。

これら医療現場からの宿泊施設利用に関する仕組み化については、秋冬のコロナウイルス・インフルエンザなど感染症拡大時に活用することが可能です。産みの苦しみはありますが病院事務局の方々のお力添えを頂きつつ、医療従事者支援事業費の手続きを進めているところです。