ビジネスとしてなら旅館業許可と言うが
新法の民泊はビジネスでないから、ビジネスをしたいなら旅館業の許可を取れという意見がある。しかし、その旅館業法は昭和23年に制定されてほとんど骨格を変えていない。その当時考えたホテル、旅館、簡易宿所という3つの概念で、多様化した現代のすべての宿泊需要をカバーできるのだろうか。
最終報告で旅館業法の改正についても検討することになっているが、最低限必要な規制だけを残して、できる限りの緩和をし、判断を市場に委ねてほしい。理不尽な縛りをなくした方が経済が発展・成長する。
例えば、フロント。本人確認(記録)、会計、鍵渡しの3つの機能があるそうだが、本人確認はスカイプやテレビ電話を使えるし、会計はクレジットカード、鍵はスマートキーなどに代替できる。これなら、定員10人以下の小規模な宿泊施設なら必要ないのではないだろうか。
民泊検討の第1章が終わり、参院選明けからいよいよ第2章。まだまだ、民泊と旅館業法の行方は不透明なままだ。
<筆者プロフィール> 児山秀幸(こやま・ひでゆき) 合法民泊やホステル・ゲストハウスなど簡易宿所の立ち上げや運営支援を手掛ける株式会社TAROコーポレーション代表取締役。旅館業法における「簡易宿所」の営業許可を取得した「タローズハウス鎌倉小町」を運営。Facebookグループ「簡易宿所・民泊ビジネス研究会」の管理人。Airbnbや民泊新法、旅館業法、特区民泊、東南アジア民泊、医療インバウンドなどに関するセミナー・コンサルティングも。
<前回号である第22回記事>