【復刻・民泊革命(第34回)】各形態を比較

営業日数と泊数制限

 簡易宿所は、このあたりの制限がなく、一番ハードルが高いだけのことはある。特区民泊は年間の営業日数制限はないが、泊数制限があり、6泊以上だったのが2泊以上に緩和される。新法民泊は、泊数制限はないが、逆に年間の営業日数に制限が入る予定。180日以内で一定の日数以下になる。

 泊数制限が緩和された後、特区民泊と簡易宿所民泊の大きな違いとしては、建築基準法上の対応をする必要があるかどうかだ。簡易宿所ではトイレの数、壁の内装や廊下の幅など、細かい部分で住宅以上の基準をクリアすることが求められる。しかし、特区民泊や新法では、民泊で使われる施設はあくまで住宅なので、住宅として適法なら問題ない。また、簡易宿所になる面積が100㎡を超える場合は、用途変更の建築確認申請を出す必要があるが、特区民泊や新法民泊では必要ない。

<筆者プロフィール> 児山秀幸(こやま・ひでゆき) 合法民泊やホステル・ゲストハウスなど簡易宿所の立ち上げや運営支援を手掛ける株式会社TAROコーポレーション代表取締役。旅館業法における「簡易宿所」の営業許可を取得した「タローズハウス鎌倉小町」を運営。Facebookグループ「簡易宿所・民泊ビジネス研究会」の管理人。Airbnbや民泊新法、旅館業法、特区民泊、東南アジア民泊、医療インバウンドなどに関するセミナー・コンサルティングも。

<前回号である第33回記事> 

【復刻・民泊革命(第33回)】 民泊でクール日本を発信