【第22回】管理組合・保健所からの指導『北海道民泊、訪れてよし住んでよし』北海道民泊観光協会 代表理事 南邦彦さん

全国的に不安定な天気となっております。北海道もエリアによっては積雪が多く除雪に追われております。

先日、民泊物件の駐車場の除雪依頼があり、スタッフと除雪をしていた時です。マンション管理組合の理事長が見えて、

「何やっているんだ!すぐ除雪をやめろ」

と恫喝されました。「私は頼まれて作業しています」と何度も伝えましたが、

「除雪をして外国人が駐車場として使用するんだろ!」「違法行為なのですぐ民泊辞めろ」と言われました。

確かにそうではありますが、依頼者がおり除雪をするようにオファーがあって行っているので、私も

「頼まれて除雪しています、内容はわかりません・・・」

最終的に私は腕をつかまれて作業をすることができませんでした。

マンション管理会社へ相談をしましたが、様子見ということで終わりました。

本物件のことに関しては、「●●の民泊物件なのですが、地域から反対をされておりどうしたらよいか?」と管轄の保健所にも相談へ伺ったことがあります。マンション管理組合も保健所・警察・弁護士・裁判所等々へ相談をするため、交渉先は一体誰なのか?大混乱です。 民泊物件を閉鎖させる方法を教えて欲しいとやんわり言って頂けたら、それはそれで過去の事例などお伝えできるのですが、強硬的な言動ですと話し合い、テーブルにつくことが難しいです。

いつの日かゲストと交流する共生型マンションとして変化進展できたらと思いながら、除雪や清掃にあたっています。進展があればここで掲載していきますので、他の地域でも参考になる部分があればと思います。

本物件の内容とは別ですが、Airbnbホストからゲストからの問い合わせかと思って確認すると以下のようなメッセージが来たと連絡を受けました。
      

          【一般住宅等において旅館業を営む行為について】

こちらは札幌市保健所です。 先に本物件の所有者様/民泊営業者様あて通知文を送っておりましたが、その後折り返しの連絡がなかったため、あらためて通知いたします。 マンション・戸建住宅など一般住宅等を活用する場合であっても、宿泊料とみなすことができる対価を得て人を宿泊させる業を営む場合は、『旅館業法』第3条に基づく許可を受ける必要がありますが、この物件につきましてはその許可を取得しておらず、無許可営業(違法営業)に該当します。直ちに「旅館業行為」を中止してください。 平成29年6月16日付けで『住宅宿泊事業法』が公布されたところですが、まだ施行されていません。したがって、現段階において、「民泊」行為は『旅館業法』の無許可営業にあたり処罰されることがあります。 また、『住宅宿泊事業法』では、「『旅館業法』違反で処罰された者は、住宅宿泊事業を営んではならない」と定められております。 保健所といたしましては、詳しい状況をお聞きしたいと考えています。本フォームには「電話番号」「E-mailアドレス」は入力できないようですので、先にお送りした文書を確認いただくか、「札幌市保健所 環境衛生課」で検索の上、下記担当者あてお電話をください。

※必要に応じて、警察等の関係機関・捜査機関へ、情報提供・通報することがあります。また、改善が見られない場合、Airbnbの「通報フォーム」あて通報させていただきます。

※なお、本メッセージを送るにあたり、「チェックイン」「チェックアウト」が自動的に入力されるようですが、当然宿泊する予定はないことを申し添えます。

以上の内容でした。

行政も指導をするために試行錯誤している様子が垣間見えます。早期にに民泊の当事者、関係者が議論ができるテーブルが必要だと感じております。

南邦彦(みなみ・くにひこ) /一般社団法人北海道民泊観光協会 代表理事
元保育士養成施設教科専任教員。2014年より障がい者雇用で民泊管理・民泊清掃事業をスタート。北大公共政策大学院卒。公共政策学士。